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子などの親族との間で不動産を使用貸借すること自体は、法律上何ら制限されるものではありません。

不動産屋さんはその物件の欠点も良くわかっているはずですから、気に入らなくて、購入の意志がない場合は理由をいってはっきり断りましょう。

不動産賃貸業において「業務」といえるのは、相当の対価を得て継続的に貸付を行っている場合を指すものと解釈されます。そのため、上記のように経済的行為ではなく、親子間という特別な関係に基づいて低廉な価額で賃貸借されているものについては「業務」とは考えにくく、本来の不動産所得の計算が成立しないと考えられます。

成人した子のために、親の名義でマンションや戸建てを買ってあげるという相続税対策があります。

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それでは、親子間で無償や低額で賃貸をしている不動産の相続税評価額は、どのようになるのでしょうか?

子に無償や低額で不動産を賃貸した場合には、その不動産に係る不動産所得は赤字になることが多いでしょう。

この記事では、贈与税を専門にしている税理士が、親から子への貸付が贈与とみなされないために必要な対策をご紹介します。

このように、自用として評価される子への無償賃貸部分以外についてのみ、賃貸による減額が適用されることとなります。

もっと問題になりそうなことがあれば、ご指摘いただけるとありがたいです。

管理費等の支払があっても、通常の家賃に到底満たない場合には、使用貸借となります。 ご回答ありがとうございました。

また、親子どうしであれば利息をかけないこともありますが、利息なしで貸付した場合は通常かかるはずの利息が贈与とみなされることがあります。

・親子間での不動産の貸し借りが、賃貸借にあたるのか使用貸借にあたるのかについて、

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